歯ブラシは、家庭用品品質表示法でラベルへの品質表示は規定され、最小販売単位ごとに定められた事項を表示しなければなりません。家庭用品品質表示法は強制法規です。
家庭用品とは、一般消費者が通常生活の用に供する線維製品、合成樹脂加工品、電気機械器および雑貨工業品をいう、一般消費者の利益保護の為にその商品を購入する際、品質を識別できるよう、規程通りの表示が義務付けられています。
昭和37年に制定された家庭用品品質表示法ですが、歯ブラシは昭和49年に指定品目に追加され、雑貨工業品の中に位置づけられ、昭和50年2月に施行されました。
従って、雑貨工業品品質表示規程にある、基準とするべき測定方法により得た値が、定められた表示方法により表示されています。
歯ブラシの毛や柄に合成樹脂が使用されている場合には、合成樹脂加工品品質表示規程に従ってそのなかで定められた用語を使用することになります。歯ブラシを選ぶときの目安とするのも1つの手でしょう。
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